ケース4
覚醒剤による薬物中毒者の裁判。
被告人は40歳前後の女性で前科三犯。
容疑を否認していました。
被告人の主張は
「科捜研による尿検査で陽性と言われているが、私の尿ではない。
誰かが私を陥れるために尿をすり替えているはずだ。」
と無実を主張。
それに対して検察側は
「科捜研の人間が、何故リスクを冒してまで尿をすり替える必要があるのか?
担当者にも確認を取っている。」
と反論。
因みに前科三犯と言うのは全て薬物で捕まっています。
「疑わしきは罰せず」と言う言葉があって、
検察側は確たる証拠を集めて
間違いなくコイツが犯人だと確信しないと起訴しません。
従って検察側のトークは自信に満ち溢れている様に感じます。
被告人の弁護士は
「それでも何かの間違いがあって尿が入れ替わっている可能性は否めない。
だから、これで犯人と決めつけるのは如何なものか。」
心なしか、弁護士はバツが悪いのか口調が弱く感じました。
「どう考えてもコイツが悪いだろう」と言う被告人でも擁護して
無罪に持って行かなければいけないので弁護士は大変な仕事だと思います。
検察側は懲役一年を求刑していました。